- 医療費の自己負担を抑える「高額療養費制度」
- 会社員が病気で休んだときの「傷病手当金」
- 家族に万一があったときの「遺族年金」
- 保険の加入や見直しを考えている人
- 公的な保障で、どこまでカバーされるのかを知りたい人
民間の保険を考える前に、公的な医療保険や年金で受けられる保障を確認することで、必要な備えの大きさを考えやすくなります。
高額療養費制度
医療機関や薬局で支払った1か月の自己負担額が、上限額を超えた場合に、その超えた部分が払い戻される制度です。上限額は、年齢や所得によって異なります。
高額療養費制度は2026年8月から見直しが行われており、所得区分に応じた上限額の引き上げや、年間の上限の新設などが段階的に進められています。
| 実施時期 | 主な見直し内容 |
|---|---|
| 2026年8月から | 低所得の方に配慮しつつ、月ごとの自己負担上限額を見直し。あわせて「年間上限」を新設(年間は8月から翌年7月まで) |
| 2027年8月から | 所得区分をよりきめ細かく設定。年収200万円未満の課税世帯について、多数回該当の上限額を25%引き下げ |
過去12か月以内に3回以上上限額に達した場合の「多数回該当」の金額は、2026年8月の見直しでは据え置かれています。年間上限を超えた分は、加入している保険者から払い戻しを受けられます。所得区分ごとの具体的な上限額は、厚生労働省の資料や加入している健康保険の案内で確認してください。

入院や手術でお金がたくさんかかっても、全部を自分で払うわけじゃないんだね?
そうだよ。1か月の自己負担には上限があるよ。ただし、差額ベッド代や食事代の一部などは対象外だから、全部がカバーされるわけではないんだ。
傷病手当金
会社員などが加入する健康保険では、病気やけがで仕事を休み、給与が受けられない場合に「傷病手当金」が支給されます。連続する3日間の待期のあと、4日目から支給され、支給額は1日あたり標準報酬日額のおおむね3分の2相当です。支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月です。
自営業の方などが加入する国民健康保険には、原則として傷病手当金の制度がありません。働けなくなったときの備えは、加入している制度によって大きく異なります。
遺族年金
公的年金の加入者などが亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族に「遺族基礎年金」や「遺族厚生年金」が支給されます。遺族基礎年金は、子のある配偶者または子が対象です。
2025年に成立した年金制度改正法により、遺族厚生年金は2028年4月から見直される予定です。18歳年度末までの子がいない配偶者について、原則5年間の有期給付となる一方、その5年間は「有期給付加算」により、現在の約1.3倍の額が支給されます。
| 項目 | 見直しの内容(2028年4月施行予定) |
|---|---|
| 新たに有期給付の対象となる人 | 18歳年度末までの子がなく、①男性は60歳未満、②女性は2028年度末時点で40歳未満の人 |
| 給付の期間と額 | 原則5年間。有期給付加算により現在の約1.3倍 |
| 5年経過後 | 障害の状態にある人や収入が十分でない人は、継続給付を受けられる |
| 影響を受けない人 | すでに受給している人、60歳以降に受給権が発生する人、18歳年度末までの子を養育している人、2028年度に40歳以上の女性 |
子がいる場合は、子が18歳年度末になるまでは現行制度と同じ扱いです。また、遺族基礎年金の子の加算額は、年間約23.5万円から約28万円に引き上げられる予定です。
- 医療費の自己負担には、高額療養費制度による上限がある
- 会社員などは、病気で休んだときに傷病手当金を受けられる
- 遺族年金の有無や金額は、加入制度や家族構成で変わる
- 公的保障を確認したうえで、不足する部分を考える
