国民年金の「育児免除」が2026年10月開始|自営業・フリーランスが確認したい対象・期間・手続き

2026年10月から、自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、1歳になるまでの子を育てている間の国民年金保険料が免除される「育児免除」が始まりました。誰が対象で、いつからいつまで免除され、どう手続きするのかを整理します。

この記事を30秒でいうと
  • 1歳未満の子を育てる国民年金第1号被保険者の父母は、2026年10月分以降の保険料が免除される(所得要件なし)
  • 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映される
  • 実母は産前産後免除に続く9か月間、父などは最大12か月間。原則として届出が必要
この記事を確認したい人
  • 自営業・フリーランスなどで、子どもが生まれた、または生まれる予定の人
  • 夫婦それぞれが対象になるのか、何をすればよいのかを確認したい人

FACT:育児免除のしくみ

項目内容
開始2026年10月1日(10月分の保険料から)
対象国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子と同じ住所に住む実父母・養父母(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親・一定の養育里親に委託されている子を含む)
所得要件なし
年金額免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映される
対象外第2号被保険者(会社員・公務員など)、第3号被保険者、任意加入被保険者

免除される期間

対象者免除される期間
実母(産前産後免除の期間がある人)産前産後免除の期間に続く9か月間
実父・養父母など子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)

いずれも、免除の対象は2026年10月分以降の保険料です。10月より前から子を育てていて、10月の時点で子が1歳未満の場合も、10月分以降が対象になります。

産前産後免除は、出産予定日または出産日がある月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料が免除される制度で、育児免除とは別のものです。

EXAMPLE|具体例

夫婦ともに第1号被保険者で、2026年12月15日に子どもが生まれた場合(単胎)の例です。

産前産後免除育児免除
母2026年11月〜2027年2月2027年3月〜11月(9か月)
父—2026年12月〜2027年11月(12か月)
カラちゃん
カラちゃん

パパもママも、両方とも免除されるの?

夫婦ともに第1号被保険者なら、それぞれが対象になるよ。会社員など厚生年金に入っている人は対象外で、育児休業中の保険料が免除される別のしくみがあるんだ。

IMPACT:第1号・第2号・第3号で何が違う?

区分主な人出産・育児期の保険料
第1号自営業、フリーランス、学生、無職の人など産前産後免除と育児免除の対象
第2号会社員、公務員など育児免除の対象外。育児休業等の期間の社会保険料が免除される別の制度がある
第3号第2号に扶養される配偶者育児免除の対象外(自分で国民年金保険料を納める必要がない)

夫婦で働き方が違う場合は、それぞれ別の制度を確認する必要があります。

ACTION:手続きと確認すること

  1. 確認:自分と配偶者が第何号被保険者か
  2. 確認:出産予定日から、産前産後免除と育児免除の期間を書き出す
  3. 整理:届出の方法(市区町村の窓口・郵送・マイナポータル)と、届出が不要になる通知が届くか

届出は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に提出(郵送も可)するか、マイナポータルから電子申請します。要件を満たした日以降、速やかに届け出ます。産前産後免除と同時に届け出ることもできます。

2026年9月以降に産前産後免除が終わった実母で、日本年金機構がマイナンバーによる情報連携で親子関係と同一世帯を確認できた場合は、届出は不要で「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。確認できなかった場合に届く「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」を受け取った人は、届出が必要です。

自分の加入状況は「ねんきん定期便」などで確認できます。公的年金の全体像は「公的年金のしくみ」で整理しています。

CAUTION|注意点
  • すでに保険料を納めている期間も、届出により育児免除の期間として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。前納している場合は、免除期間の終了後に振替方法が変わることがあるため、年金事務所で確認してください。
  • 子と別に暮らすことになったなど、要件を満たさなくなった場合は、終了の届出が必要です(子が1歳になって期間が終わる場合は手続き不要)。
  • 付加保険料(月額400円)は、育児免除の期間中も納付できます。
SUMMARY|まとめ
  • 2026年10月から、1歳未満の子を育てる第1号被保険者の父母は、所得に関係なく保険料が免除される
  • 実母は産前産後免除に続く9か月間、父などは養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)
  • 免除期間は納付したものとして年金額に反映される。原則として届出が必要
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