この記事でわかること
- 繰上げ受給・繰下げ受給の減額率と増額率
- 65歳から受け取る場合と受取総額が並ぶ年齢の考え方(額面での単純計算)
- 請求する前に確認したい主な注意点
この記事を確認したい人
- 年金を何歳から受け取るか考え始めた人
- 繰上げと繰下げの違いと注意点を一度に確認したい人
POINT|ここだけ覚える
老齢年金は原則65歳から受け取りますが、60歳から75歳までの間で開始時期を選べます。繰上げは1か月あたり0.4%の減額、繰下げは1か月あたり0.7%の増額で、どちらも原則として生涯続きます。
繰上げと繰下げのしくみ
| 項目 | 繰上げ受給 | 繰下げ受給 |
|---|---|---|
| 受け取り開始 | 60歳から65歳になるまでの間 | 66歳から75歳までの間 |
| 年金額の変化 | 1か月あたり0.4%減額(60歳開始で24%減) | 1か月あたり0.7%増額(75歳開始で84%増) |
| 老齢基礎年金と老齢厚生年金 | 原則として同時に請求する | 別々に繰り下げることができる |
| 取り消し | 請求した後は取り消せない | — |
減額率0.4%は昭和37年4月2日以後に生まれた方の場合です(それ以前に生まれた方は0.5%、最大30%)。繰下げの上限75歳は昭和27年4月2日以後に生まれた方の場合です(それ以前に生まれた方は70歳まで、最大42%)。
公的年金の全体像は「公的年金のしくみ」で整理しています。

カラちゃん
遅らせるほど増えるなら、みんな75歳まで待てばいいのかな?
1か月あたりの金額は増えるけど、受け取る期間は短くなるんだ。待っている間の生活費をどうするか、健康状態や働き方、家族の年金も関係するから、人によって考え方が違うんだよ。
受取総額が並ぶ年齢の考え方
EXAMPLE|具体例
65歳から受け取る年金額を100とした場合の、額面での単純計算です。
| 受け取り開始 | 年金額 | 65歳開始と受取総額が並ぶ時期(目安) |
|---|---|---|
| 60歳(繰上げ) | 76 | 80歳10か月ごろ。それより長生きすると65歳開始のほうが多くなる |
| 70歳(繰下げ) | 142 | 81歳11か月ごろ。それより長生きすると70歳開始のほうが多くなる |
| 75歳(繰下げ) | 184 | 86歳11か月ごろ。それより長生きすると75歳開始のほうが多くなる |
実際には、年金額が増えると税金や社会保険料の負担も変わるため、手取りで比べた場合の時期は、額面の計算とずれることがあります。開始年齢ごとの年金額は、「ねんきん定期便」(50歳以上)の見込額や、厚生労働省の「公的年金シミュレーター」で試算できます。
繰上げ受給で確認したいこと
- 一度請求すると取り消すことはできず、減額された年金を生涯受け取ることになる
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる
- 65歳になるまでの間は、遺族厚生年金などほかの年金と併せて受け取れず、いずれかを選ぶことになる
- 請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できず、国民年金の寡婦年金も支給されない
- 65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当などを受けると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる
繰下げ受給で確認したいこと
- 加給年金額や振替加算額は増額の対象にならず、繰り下げている間は受け取れない
- 厚生年金に加入して働いている場合、在職老齢年金のしくみで支給停止となる部分は増額の対象にならない(「在職老齢年金のしくみ」)
- 繰り下げている間に遺族年金などほかの公的年金を受け取る権利が発生すると、その時点で増額率が固定される
- 70歳以後に、繰下げの申出をせずに65歳からの年金をさかのぼって受け取る場合は、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして増額された年金を一括で受け取れる(特例的な繰下げみなし増額制度)。対象は昭和27年4月2日以後に生まれた方、または平成29年4月1日以後に受給権が発生した方で、80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合などは対象外
CAUTION|注意点
受け取り開始時期は、老後の生活費、ほかの収入や資産、健康状態、配偶者の年金などを合わせて考える必要があります。この記事は制度の一般的な説明で、特定の受け取り方をすすめるものではありません。
SUMMARY|まとめ
- 受け取り開始は60〜75歳の間で選べ、繰上げは1か月0.4%の減額、繰下げは1か月0.7%の増額(原則として生涯続く)
- 額面の単純計算では、60歳開始は80歳10か月ごろ、70歳開始は81歳11か月ごろに65歳開始と受取総額が並ぶ
- 繰上げは取り消せず障害年金・寡婦年金などに影響し、繰下げは加給年金や在職中の支給停止分が増額の対象外
SOURCE|主な参考資料
