- 退職所得控除の計算方法
- 退職金の税金が軽くなる理由
- iDeCoなどの一時金と退職金を受け取る順番の注意点
- 数年以内に退職金を受け取る予定がある人
- iDeCoや企業型DCの受け取り方を考えている人
退職金は、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引き、さらにその2分の1だけが課税の対象になります(勤続年数が5年以下の場合などには例外があります)。
退職所得の計算
退職所得の金額は、次のように計算します。
退職所得 =(退職金の額 − 退職所得控除額)× 1/2
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
ただし、勤続年数が5年以下の場合は、2分の1の計算に例外があります。役員等の退職金(特定役員退職手当等)には2分の1の計算が適用されません。役員等以外の退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除額を差し引いた残りのうち、300万円を超える部分には2分の1の計算が適用されません。
勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合、退職所得控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円です。退職所得は(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円となり、この250万円に税金がかかります。

退職金は金額が大きいから、税金もたくさんかかるのかと思ってた。
長く勤めた人ほど控除が大きくなるし、残りも半分だけが対象になるから、ほかの所得よりも税金が軽くなるように作られているんだよ。
「退職所得の受給に関する申告書」
退職金を受け取るときに、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しない場合は、退職金の額に対して20.42%の所得税等が源泉徴収されます。
iDeCo等の一時金と退職金を受け取るとき
iDeCoや企業型確定拠出年金(DC)の一時金も退職所得として扱われます。同じ年や近い時期に複数の退職所得を受け取る場合は、勤続期間の重複部分などについて退職所得控除が調整されます。
令和7年度税制改正により、2026年1月1日以後に受け取る場合から、確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取るケースの調整対象期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延長されました。
| 受け取る順番 | 退職所得控除の調整の対象となる期間 |
|---|---|
| 勤務先の退職金を先に受け取り、その後にiDeCo等の一時金を受け取る | 一時金を受け取る年の前年以前19年内に受け取った退職金(変更なし) |
| iDeCo等の一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る | 2025年までに受け取る退職金:前年以前4年内 2026年1月1日以後に受け取る退職金:前年以前9年内 |
この改正は、令和8年(2026年)分以後の所得税に適用されます。
受け取る順番や時期によって税額が変わる場合があります。具体的な判断は、勤務先や税務署、税理士などにご確認ください。
- 退職所得は、原則として(退職金−退職所得控除)×1/2で計算する(勤続5年以下は例外あり)
- 控除額は勤続20年を境に計算式が変わる
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、原則として確定申告は不要
- iDeCo等の一時金と退職金の受け取り時期には調整のルールがある
