退職金にかかる税金|退職所得控除と受け取り方の基本

この記事でわかること
  • 退職所得控除の計算方法
  • 退職金の税金が軽くなる理由
  • iDeCoなどの一時金と退職金を受け取る順番の注意点
この記事を確認したい人
  • 数年以内に退職金を受け取る予定がある人
  • iDeCoや企業型DCの受け取り方を考えている人
POINT|ここだけ覚える

退職金は、勤続年数に応じた「退職所得控除」を差し引き、さらにその2分の1だけが課税の対象になります(勤続年数が5年以下の場合などには例外があります)。

退職所得の計算

退職所得の金額は、次のように計算します。

退職所得 =(退職金の額 − 退職所得控除額)× 1/2

勤続年数退職所得控除額
20年以下40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円)
20年超800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年)

ただし、勤続年数が5年以下の場合は、2分の1の計算に例外があります。役員等の退職金(特定役員退職手当等)には2分の1の計算が適用されません。役員等以外の退職金(短期退職手当等)は、退職所得控除額を差し引いた残りのうち、300万円を超える部分には2分の1の計算が適用されません。

EXAMPLE|具体例

勤続30年で退職金2,000万円を受け取る場合、退職所得控除額は800万円+70万円×10年=1,500万円です。退職所得は(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円となり、この250万円に税金がかかります。

カラちゃん
カラちゃん

退職金は金額が大きいから、税金もたくさんかかるのかと思ってた。

長く勤めた人ほど控除が大きくなるし、残りも半分だけが対象になるから、ほかの所得よりも税金が軽くなるように作られているんだよ。

「退職所得の受給に関する申告書」

退職金を受け取るときに、勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、正しい税額が源泉徴収され、原則として確定申告は不要です。提出しない場合は、退職金の額に対して20.42%の所得税等が源泉徴収されます。

iDeCo等の一時金と退職金を受け取るとき

iDeCoや企業型確定拠出年金(DC)の一時金も退職所得として扱われます。同じ年や近い時期に複数の退職所得を受け取る場合は、勤続期間の重複部分などについて退職所得控除が調整されます。

令和7年度税制改正により、2026年1月1日以後に受け取る場合から、確定拠出年金の一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取るケースの調整対象期間が「前年以前4年内」から「前年以前9年内」に延長されました。

受け取る順番退職所得控除の調整の対象となる期間
勤務先の退職金を先に受け取り、その後にiDeCo等の一時金を受け取る一時金を受け取る年の前年以前19年内に受け取った退職金(変更なし)
iDeCo等の一時金を先に受け取り、その後に勤務先の退職金を受け取る2025年までに受け取る退職金:前年以前4年内
2026年1月1日以後に受け取る退職金:前年以前9年内

この改正は、令和8年(2026年)分以後の所得税に適用されます。

CAUTION|注意点

受け取る順番や時期によって税額が変わる場合があります。具体的な判断は、勤務先や税務署、税理士などにご確認ください。

SUMMARY|まとめ
  • 退職所得は、原則として(退職金−退職所得控除)×1/2で計算する(勤続5年以下は例外あり)
  • 控除額は勤続20年を境に計算式が変わる
  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出すると、原則として確定申告は不要
  • iDeCo等の一時金と退職金の受け取り時期には調整のルールがある
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