贈与税の基本|「暦年課税」と「相続時精算課税」のちがい

この記事でわかること
  • 暦年課税の基礎控除(年110万円)
  • 相続時精算課税のしくみ
  • 2024年からの主な改正点
この記事を確認したい人
  • 子や孫への生前贈与を考えている人
  • 親からの資金援助を受ける予定がある人
POINT|ここだけ覚える

贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。相続時精算課税を一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。

2つの課税方式

項目暦年課税相続時精算課税
対象者制限なし原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与
非課税の枠年110万円の基礎控除年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除
枠を超えた部分累進税率で課税一律20%で課税
相続時の扱い相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算基礎控除を除いた贈与財産を相続財産に加算
カラちゃん
カラちゃん

年110万円までなら、どちらの方式でも税金はかからないのかな?

2024年からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたんだ。ただ、暦年課税では、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に足されるルールがあるから、そこが違うところだよ。

2024年からの主な改正点

  • 暦年課税:相続財産に加算される贈与の期間が、相続開始前3年以内から7年以内に段階的に延長(延長された4年間の贈与は、合計100万円までは加算しない)
  • 相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設され、基礎控除以下の贈与は相続時にも加算されない
CAUTION|注意点
  • 相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出する必要があります。
  • どちらの方式が適しているかは、財産の内容や家族の状況によって異なります。具体的な判断は税理士や税務署にご相談ください。
SUMMARY|まとめ
  • 暦年課税は年110万円の基礎控除、相続時精算課税は年110万円+累計2,500万円
  • 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れない
  • 2024年から、暦年課税の加算期間の延長と、精算課税の基礎控除の新設が行われた
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