この記事でわかること
- 暦年課税の基礎控除(年110万円)
- 相続時精算課税のしくみ
- 2024年からの主な改正点
この記事を確認したい人
- 子や孫への生前贈与を考えている人
- 親からの資金援助を受ける予定がある人
POINT|ここだけ覚える
贈与税には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つの方式があります。相続時精算課税を一度選ぶと、同じ贈与者からの贈与について暦年課税には戻れません。
2つの課税方式
| 項目 | 暦年課税 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 対象者 | 制限なし | 原則60歳以上の父母・祖父母から、18歳以上の子・孫への贈与 |
| 非課税の枠 | 年110万円の基礎控除 | 年110万円の基礎控除+累計2,500万円の特別控除 |
| 枠を超えた部分 | 累進税率で課税 | 一律20%で課税 |
| 相続時の扱い | 相続開始前の一定期間の贈与は相続財産に加算 | 基礎控除を除いた贈与財産を相続財産に加算 |

カラちゃん
年110万円までなら、どちらの方式でも税金はかからないのかな?
2024年からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除ができたんだ。ただ、暦年課税では、亡くなる前の一定期間の贈与が相続財産に足されるルールがあるから、そこが違うところだよ。
2024年からの主な改正点
- 暦年課税:相続財産に加算される贈与の期間が、相続開始前3年以内から7年以内に段階的に延長(延長された4年間の贈与は、合計100万円までは加算しない)
- 相続時精算課税:年110万円の基礎控除が新設され、基礎控除以下の贈与は相続時にも加算されない
CAUTION|注意点
- 相続時精算課税を選ぶには、最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までに届出書を提出する必要があります。
- どちらの方式が適しているかは、財産の内容や家族の状況によって異なります。具体的な判断は税理士や税務署にご相談ください。
SUMMARY|まとめ
- 暦年課税は年110万円の基礎控除、相続時精算課税は年110万円+累計2,500万円
- 相続時精算課税は一度選ぶと暦年課税に戻れない
- 2024年から、暦年課税の加算期間の延長と、精算課税の基礎控除の新設が行われた
