この記事でわかること
- 医療費控除の計算方法
- 対象になる医療費、ならない医療費
- 手続きの方法
この記事を確認したい人
- 家族の通院や入院で、医療費がかさんだ年がある人
- 確定申告で医療費控除を受けるか検討している人
POINT|ここだけ覚える
1年間(1月1日〜12月31日)に支払った医療費が、原則として10万円(総所得金額等が200万円未満の人は、その5%)を超えた場合、超えた部分を所得から差し引けます(上限200万円)。
計算方法
医療費控除額 =(支払った医療費 − 保険金などで補てんされる金額)− 10万円
※総所得金額等が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額等の5%を差し引きます。
保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます。ある医療費について受け取った保険金などがその医療費を上回っても、上回った分をほかの医療費から差し引く必要はありません。
EXAMPLE|具体例
1年間に家族の医療費を合計25万円支払い、医療保険の給付金を5万円受け取った場合、(25万円−5万円)−10万円=10万円が医療費控除額になります。

カラちゃん
家族の分もまとめていいのかな?
生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費は、まとめて計算できるんだよ。だれが支払ったかがポイントになるんだ。
対象になる医療費の例
| 対象になる主なもの | 対象にならない主なもの |
|---|---|
| 医師・歯科医師による診療・治療の費用 | 健康診断の費用(重大な疾病が見つかり治療した場合を除く) |
| 治療のための医薬品の購入費 | 病気の予防や健康増進のための費用 |
| 通院のための電車・バスの交通費 | 自家用車で通院した場合のガソリン代・駐車場代 |
CAUTION|注意点
- 医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。
- 医療費の領収書は、自宅で5年間保存する必要があります(明細書の添付が原則)。
- セルフメディケーション税制(特定の市販薬の購入費が対象)とは、どちらか一方しか選べません。
SUMMARY|まとめ
- 1年間の医療費が10万円(または所得の5%)を超えた部分が控除の対象
- 生計を一にする家族の医療費はまとめられる
- 保険金などで補てんされた金額は差し引く
- 確定申告が必要
