預金保険制度(ペイオフ)とは|預金はどこまで守られる?

この記事でわかること
  • 預金保険制度で保護される範囲
  • 保護の対象になる預金、ならない預金
  • 複数の口座がある場合の考え方
この記事を確認したい人
  • 1つの金融機関にまとまった預金がある人
  • 退職金などを受け取り、預け先を考えている人
POINT|ここだけ覚える

金融機関が破綻した場合、預金者1人あたり、1つの金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。決済用預金は全額保護されます。

預金保険制度のしくみ

預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護するための制度です。預金保険機構が運営し、対象の金融機関は保険料を納めています。

預金の種類保護の範囲
決済用預金(無利息・いつでも引き出せる・決済に使える預金)全額保護
一般預金等(普通預金・定期預金など)1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等
外貨預金など保護の対象外
カラちゃん
カラちゃん

同じ銀行の別の支店に口座があったら、別々に1,000万円まで守られるのかな?

同じ金融機関なら、支店が違っても合算して考えるんだよ。だから、支店を分けても保護される金額は増えないんだ。

具体例

EXAMPLE|具体例

ある銀行に普通預金と定期預金をあわせて1,500万円預けていた場合、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。1,000万円を超える500万円の部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部が戻らない可能性があります。

CAUTION|注意点
  • 外貨預金は預金保険制度の対象外です。
  • 投資信託や国債などの金融商品は預金ではないため、預金保険制度とは別の仕組みで扱われます。
  • 対象となる金融機関や預金の種類は、預金保険機構の資料で確認してください。
SUMMARY|まとめ
  • 一般の預金は、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される
  • 決済用預金は全額保護される
  • 同じ金融機関の複数の支店・口座は合算される
  • 外貨預金は対象外
SOURCE|主な参考資料
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