この記事でわかること
- 預金保険制度で保護される範囲
- 保護の対象になる預金、ならない預金
- 複数の口座がある場合の考え方
この記事を確認したい人
- 1つの金融機関にまとまった預金がある人
- 退職金などを受け取り、預け先を考えている人
POINT|ここだけ覚える
金融機関が破綻した場合、預金者1人あたり、1つの金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護されます。決済用預金は全額保護されます。
預金保険制度のしくみ
預金保険制度は、金融機関が破綻した場合に、預金者を保護するための制度です。預金保険機構が運営し、対象の金融機関は保険料を納めています。
| 預金の種類 | 保護の範囲 |
|---|---|
| 決済用預金(無利息・いつでも引き出せる・決済に使える預金) | 全額保護 |
| 一般預金等(普通預金・定期預金など) | 1金融機関ごとに預金者1人あたり元本1,000万円までとその利息等 |
| 外貨預金など | 保護の対象外 |

カラちゃん
同じ銀行の別の支店に口座があったら、別々に1,000万円まで守られるのかな?
同じ金融機関なら、支店が違っても合算して考えるんだよ。だから、支店を分けても保護される金額は増えないんだ。
具体例
EXAMPLE|具体例
ある銀行に普通預金と定期預金をあわせて1,500万円預けていた場合、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。1,000万円を超える500万円の部分は、破綻した金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部が戻らない可能性があります。
CAUTION|注意点
- 外貨預金は預金保険制度の対象外です。
- 投資信託や国債などの金融商品は預金ではないため、預金保険制度とは別の仕組みで扱われます。
- 対象となる金融機関や預金の種類は、預金保険機構の資料で確認してください。
SUMMARY|まとめ
- 一般の預金は、1金融機関ごとに元本1,000万円までとその利息等が保護される
- 決済用預金は全額保護される
- 同じ金融機関の複数の支店・口座は合算される
- 外貨預金は対象外
