2026年10月から、自営業やフリーランスなど国民年金の第1号被保険者が、1歳になるまでの子を育てている間の国民年金保険料が免除される「育児免除」が始まりました。誰が対象で、いつからいつまで免除され、どう手続きするのかを整理します。
- 1歳未満の子を育てる国民年金第1号被保険者の父母は、2026年10月分以降の保険料が免除される(所得要件なし)
- 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映される
- 実母は産前産後免除に続く9か月間、父などは最大12か月間。原則として届出が必要
- 自営業・フリーランスなどで、子どもが生まれた、または生まれる予定の人
- 夫婦それぞれが対象になるのか、何をすればよいのかを確認したい人
FACT:育児免除のしくみ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 開始 | 2026年10月1日(10月分の保険料から) |
| 対象 | 国民年金第1号被保険者で、1歳未満の子と同じ住所に住む実父母・養父母(特別養子縁組の監護期間中の子、養子縁組里親・一定の養育里親に委託されている子を含む) |
| 所得要件 | なし |
| 年金額 | 免除された期間は、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の額に反映される |
| 対象外 | 第2号被保険者(会社員・公務員など)、第3号被保険者、任意加入被保険者 |
免除される期間
| 対象者 | 免除される期間 |
|---|---|
| 実母(産前産後免除の期間がある人) | 産前産後免除の期間に続く9か月間 |
| 実父・養父母など | 子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月まで(最大12か月) |
いずれも、免除の対象は2026年10月分以降の保険料です。10月より前から子を育てていて、10月の時点で子が1歳未満の場合も、10月分以降が対象になります。
産前産後免除は、出産予定日または出産日がある月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は3か月前から6か月間)の保険料が免除される制度で、育児免除とは別のものです。
夫婦ともに第1号被保険者で、2026年12月15日に子どもが生まれた場合(単胎)の例です。
| 産前産後免除 | 育児免除 | |
|---|---|---|
| 母 | 2026年11月〜2027年2月 | 2027年3月〜11月(9か月) |
| 父 | — | 2026年12月〜2027年11月(12か月) |

パパもママも、両方とも免除されるの?
夫婦ともに第1号被保険者なら、それぞれが対象になるよ。会社員など厚生年金に入っている人は対象外で、育児休業中の保険料が免除される別のしくみがあるんだ。
IMPACT:第1号・第2号・第3号で何が違う?
| 区分 | 主な人 | 出産・育児期の保険料 |
|---|---|---|
| 第1号 | 自営業、フリーランス、学生、無職の人など | 産前産後免除と育児免除の対象 |
| 第2号 | 会社員、公務員など | 育児免除の対象外。育児休業等の期間の社会保険料が免除される別の制度がある |
| 第3号 | 第2号に扶養される配偶者 | 育児免除の対象外(自分で国民年金保険料を納める必要がない) |
夫婦で働き方が違う場合は、それぞれ別の制度を確認する必要があります。
ACTION:手続きと確認すること
- 確認:自分と配偶者が第何号被保険者か
- 確認:出産予定日から、産前産後免除と育児免除の期間を書き出す
- 整理:届出の方法(市区町村の窓口・郵送・マイナポータル)と、届出が不要になる通知が届くか
届出は「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を、住民登録をしている市区町村の国民年金担当窓口に提出(郵送も可)するか、マイナポータルから電子申請します。要件を満たした日以降、速やかに届け出ます。産前産後免除と同時に届け出ることもできます。
2026年9月以降に産前産後免除が終わった実母で、日本年金機構がマイナンバーによる情報連携で親子関係と同一世帯を確認できた場合は、届出は不要で「国民年金保険料育児免除該当通知書」が届きます。確認できなかった場合に届く「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」を受け取った人は、届出が必要です。
自分の加入状況は「ねんきん定期便」などで確認できます。公的年金の全体像は「公的年金のしくみ」で整理しています。
- すでに保険料を納めている期間も、届出により育児免除の期間として扱われ、納付済みの保険料は充当または還付されます。前納している場合は、免除期間の終了後に振替方法が変わることがあるため、年金事務所で確認してください。
- 子と別に暮らすことになったなど、要件を満たさなくなった場合は、終了の届出が必要です(子が1歳になって期間が終わる場合は手続き不要)。
- 付加保険料(月額400円)は、育児免除の期間中も納付できます。
- 2026年10月から、1歳未満の子を育てる第1号被保険者の父母は、所得に関係なく保険料が免除される
- 実母は産前産後免除に続く9か月間、父などは養育を始めた月から1歳の誕生日の前月まで(最大12か月)
- 免除期間は納付したものとして年金額に反映される。原則として届出が必要
