この記事でわかること
- 在職老齢年金とは何か
- 年金が調整される計算方法
- 2026年4月からの基準額の引き上げ
この記事を確認したい人
- 60歳以降も会社員として働く予定の人
- 年金を受け取りながら働くと、年金が減るのか知りたい人
POINT|ここだけ覚える
厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と年金の合計が一定の基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。この基準額は、2026年4月分から月65万円に引き上げられました。
在職老齢年金のしくみ
在職老齢年金は、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受け取る人を対象に、賃金と年金の合計額に応じて年金額を調整するしくみです。老齢基礎年金は調整の対象になりません。
計算方法
支給停止額(月額)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 − 65万円)÷ 2
| 用語 | 意味 |
|---|---|
| 基本月額 | 老齢厚生年金(報酬比例部分)の年額 ÷ 12 |
| 総報酬月額相当額 | 標準報酬月額 +(直近1年間の標準賞与額の合計 ÷ 12) |
EXAMPLE|具体例
基本月額が10万円、総報酬月額相当額が60万円の場合、合計は70万円です。基準額65万円を5万円超えるため、その半分の2万5,000円が毎月の年金から支給停止になります。

カラちゃん
基準額を超えなければ、年金は減らないのかな?
そうだよ。合計が65万円以下なら、在職老齢年金による支給停止はないんだよ。基準額が上がったことで、減額される人は少なくなると考えられているんだ。
DATA|数字・データ
- 2026年3月分まで:基準額は月51万円
- 2026年4月分から:基準額は月65万円
CAUTION|注意点
- 自営業など、厚生年金に加入せずに働く場合は、在職老齢年金の対象になりません。
- 支給停止された年金は、繰下げ受給による増額の対象にもなりません。
SUMMARY|まとめ
- 働きながら老齢厚生年金を受け取る場合、賃金と年金の合計で年金が調整される
- 2026年4月分から、基準額は月65万円に引き上げられた
- 老齢基礎年金は調整の対象外
SOURCE|主な参考資料
